図書館関連の法令など

白山市立図書館条例


白山市立図書館条例

平成1721

条例第97

(設置)

1条 白山市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、市民の教養及び文化の向上に資するため、白山市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白山市立松任図書館

白山市古城町305番地

白山市立美川図書館

白山市美川浜町ヨ103番地

白山市立鶴来図書館

白山市七原町77番地

白山市立かわち図書館

白山市河内町福岡77番地

2 図書館に分館を置く。分館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白山市立鶴来図書館本町分館

白山市鶴来本町四丁目ヌ85番地

 

(職員)

3条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置く。

(休館日)

4条 図書館の休館日は、別表のとおりとする。

2 白山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、蔵書点検、館内整理その他特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

3 前項の規定によるときは、教育委員会は、事前に掲示するものとする。ただし、災害等緊急の場合は、この限りでない。

(利用の制限)

5条 教育委員会は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の入館若しくは利用を拒否し、又は退館を命ずることができる。

1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

2) 図書館の資料、施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

3) 危険物及び汚物等を持ち込むとき。

4) 図書館の管理上支障があると認めるとき。

5) 他の利用者に迷惑を及ぼすとき。

6) 前各号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

6条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

7条 図書館の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(図書館協議会)

8条 法第14条第1の規定に基づき、白山市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

1) 学校教育及び社会教育の関係者

2) 家庭教育の向上に資する活動を行なう者

3) 学識経験者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松任市図書館条例(昭和59年松任市条例第2号)、美川町立図書館設置条例(昭和29年美川町条例第13号)、美川町中央図書館協議会に関する条例(昭和29年美川町条例第14号)、鶴来町立図書館設置条例(昭和29年鶴来町条例第23号)、図書館設置条例(昭和46年河内村条例第44号)、図書館設置条例(昭和46年吉野谷村条例第44号)、図書館設置条例(昭和46年鳥越村条例第44号)、図書館設置条例(昭和46年尾口村条例第41号)又は図書館設置条例(昭和46年白峰村条例第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成181221日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24323日条例第9号)

この条例は、平成2441日から施行する。

附則(平成25322日条例第7号)

この条例は、平成2541日から施行する。

附則(平成26924日条例第37号)

この条例中第2条第2項の表白山市立鶴来図書館本町分館の項の改正規定は、平成261026日から、同条第1項の表白山市立美川図書館の項の改正規定は平成26111日から施行する。

附則(平成281220日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

休館日

白山市立松任図書館

白山市立美川図書館

白山市立鶴来図書館

白山市立かわち図書館

白山市立鶴来図書館本町分館

・月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法に規定する休日」という。)に当たる場合はその翌日

1229日から翌年14日まで

・特別整理期間

 

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